産業廃棄物処理法改正について
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産業廃棄物処理法改定について(廃油処理に関して)
現在、ご使用の加工油及び潤滑油の廃油発生した際に、大半は販売者廃油処理業者へ処理を委託されているが一般的ですがその際にマニュフェストという伝票を発行するのが平成10年12月より義務づけられマニュフェストを発行しない場合は勧告を受けることがあります。
マニュフェストとは排出業者が廃油に限らず産業廃棄物の処理を委託する際に処理業者に交付する管理伝票のことです。これを排出業者、収集、運搬業者、処分業者の間で受渡することによって、廃棄物の流れや処理状況を自ら把握することができます。
排出業者はこのマニュフェストを保管し、年間実績などを都道府県や政令市の提出しなければなりません。
この制度は不法投棄の防止や適正処理の確保が目的であり法に違反した場合の罰則が強化されて、最高1億円の罰金または、3年以下の懲役、さらに不法投棄があった場合は現状回復命令が出ることになっており、委託した業者が違反した場合でも排出業者の最終責任が免れないものとなっています。
従って廃油処理を委託する場合、信頼のおける業者を選ぶことが大切です。